土地や家を相続する場合、どうしたらいい?
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【富士・富士宮・沼津・三島でリフォーム&リノベーション】
こんにちは。
エコフィールドの広報担当佐野です。
昨日夜Youtubeでサカナクションの配信ライブを見ていました。
約10万人の方が視聴していましたよ。
素晴らしいライブでした…。
#夜を乗りこなすというコロナの中でのサカナクションの一連のプロジェクトで、
Youtube、InstagramとSNSを駆使して
ライブができない分家で音楽を楽しめるような活動をサカナクションはしています。
音楽も映像も演出も全部先を行くサカナクションにもうすごいとしか言えませんね…。
配信ライブの最後に一郎さんが
「もっと新しいことに挑戦してみんなを楽しませるよ」
と一言。
新しいことに挑戦して人を楽しませる…。この言葉が刺さりました。
エコフィールドに入社して3年目になる私ですが、
広報という役職で今までにいなかった役職を手探りながらすすめてきて
やったことのなかったYoutubeにも挑戦してきました。
もっと新しいことって何をすればいいんだーと
悩んではいるのですが、
サカナクションのようにもっと新しいことに挑戦し続けて
人を喜ばせる、家づくりを楽しいと思わせる、
ことができるようにしていきたいなと
昨日の配信ライブを見てつくづく感じました…。
(早くライブやフェスで騒ぎたーい!)
ということで、
今日は!
【相続】のお話をしようかと思います。
みなさんは終活をしたことがありますか?
就活ではありません。
「終活」とは、「人生の終わりのための活動」の略です。
人生の総括を行い、
人生の最期を迎えるにあたっていろいろな準備を行うことを意味する言葉です。
具体的には、
身の回りの整理、財産の相続を円滑に進めるための計画、葬儀や墓の準備などが主に行われています。
今日はこの終活の中の【相続】のことに関して深堀していきます。
最初に、【相続】って具体的に何が相続されるのかをご紹介します。
相続されるのは、
●金銭(現金や預貯金、不動産や株券などの有価証券、投資信託、各種の積立金やゴルフ会員権など)
●金銭債務(住宅ローン、借入金、立替金など)
●動産(自動車、骨董品、美術品など)
●将来の金銭(約束手形、国債、保証金など)
●不動産(土地、家、農地、山林など)
●知的財産(著作権、特許権、商標権など)
●地位(損害賠償請求権など)
です。
借金やローンも相続人は負わなければならなくなるので、
自分が亡くなるときはなるべく借金ゼロでいたいですね…。
相続の内容がたくさんありますが、
今日は不動産(土地や家)の相続についてみていきます。
【相続】が開始されるのは、
相続する人が亡くなってから始まります。
人はいつ死ぬか分かりません。
亡くなる前に聞いておけばよかった、準備しておけばよかった、どうすればいいか分からない、
ということにならないよう、
生きているうちに準備をしておくのが大事です。
では、土地や家を【相続】するのに何をしたらいいのかをご紹介します。
相続が開始されるのは相続する人が死亡してからなので、
死亡してからでないとできないことがたくさんありますが、
相続が開始される前(死亡する前)今からでもできることもあります。
「売却」「生前贈与」「遺言書作成」の3つの選択肢があります。
「売却」は文字通り、家や土地を売ってしまうということですね。
生きているうちに今の持っている家や土地を売って賃貸に住むというパターンと、
売却するけど、売った家をそのまま賃貸として借りて住む「リースバック」というパターンもあります。
「生前贈与」というのは、
生きているうちに相続人に贈与してしまうということですね。
生きているうちであれば、相続したい人に確実に受け渡すことができるので、
安心なところではあるのですが、
生前贈与では相続人に対して、
不動産所得税と相続税よりも高い税率の登録免許税がかかります。
しかし、
相続したほうが安く済む場合と、生前贈与したほうが安く済む場合とあるようです。
また、
亡くなる日から3年以内の生前贈与は無効になるということもあるので、
土地や家の生前贈与する場合はプロに聞きながら慎重に行いましょう。
「遺言書作成」は、遺書を書くということです。
これには3パターンあり、
専門家が作成し公証役場にて保管される「公正証書遺言」
自筆にて作成するため不備が見つかった場合には効力がなくなる「自筆証書遺言」
自筆で作成し公証役場にて秘密に保管してもらうことができる「秘密証書遺言」
というものがあります。
「公正証書遺言」は、遺言を紛失や無効にならなくて、自分で全部書かなくていいので
楽なのですが、その分専門の公証人に書いてもらう手数料や手間があります。
「自筆証書遺言」は、自分の手で書く遺言のことです。
ですので、ワードやパソコンなどで書いた遺言書は無効となり、
全部自分の手で書いた自筆が必要です。
手数料もなにもかからないですが、全部自分で書く必要があります。
「秘密証書遺言」は、自分の手で書いたものを
内容は秘密のまま公証人に遺言の存在を証明してもらえるのがメリットですが、
内容は秘密のままで誰にもチェックされず、保存場所も知られていない場合、
遺書が無効になる可能性もあるそうなので、注意が必要です。
生きているうちにできることは、
自筆証書遺言書を書くことだと思いますので、
相続のことで気になったらまずは遺書を書くことからはじめてみましょう。
何をどんな風に書けばいいのかは
いろんな情報がインターネットに出ていますので、
参考にしながら書いてみてください。
誰がどのくらい相続の対象になるのかは
分かりやすいサイトがあったので、
ぜひこちらも参考にしてみてくださいね→https://www.stepon.co.jp/zeikin/souzokunin.html
家を建てる時、必ず相続の問題が出てきますので、
家族間で争う前に、
今のうちに知識をつけておくといいですよ◎
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