相続セミナー『知らなきゃ損する!認知症対策のコツ』を開催しました!【富士市】
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【富士・富士宮・沼津・三島でリフォーム&リノベーション】
こんにちは。
静岡県富士市の工務店エコフィールドの広報・強矢です。
本日エソラでは、第二回相続セミナー『知らなきゃ損する!認知症対策のコツ』を開催しました!
ご参加いただきました皆様、誠に有難うございました。
↓こちらが本日のセミナーの様子です
今回の講師は相続診断士である弊社の社長でした。
【講師プロフィール】
強矢 到(すねや いたる)
エコフィールド㈱代表取締役/相続診断士
地域に根差した工務店を28年間営んできた中で、さまざまな相続・不動産の悩みを抱えるお客様と出会う。
その経験から、地域の方々が気軽に相談・不動産について相談できる場所を作りたいという思いが生まれ、ERA LIXIL不動産ショップ及び相続サロンを開業した。
今回ご参加いただけなかった方にも、このブログで少し『認知症対策のコツ』セミナーの内容をご紹介できればと思います!
本日は、誰もが直面するかもしれない認知症と相続をキーワードに
①認知症とは?
②認知症の治療以外にすべきこと(財産管理など)
③法廷後見制度について
④任意後見制度について
⑤家族信託について
といったテーマについてご説明しました。
ざっくりと言えば、認知症が進行して判断能力が衰える前に財産管理についてしっかり準備・取り決めをしておきましょう!という主旨のセミナーです。
ここからは、①~⑤において重要な点をかいつまんでご紹介します。
①認知症とは?
高齢化が進み、かなり一般的になっている「認知症」というワード。
「昔のことは覚えているのに、ついさっき起きたことや昨日起こったことは覚えていない」
「何年も通い慣れているはずの道なのに、急に迷子になってしまった」
「家族のなかに泥棒がいると思いこむ」
「ATMでお金をおろすなど、今まで当たり前にできていた作業が突然できなくなってしまった」
などなど症状はさまざまですが、ご家族の方が「あれ?何かおかしいぞ?」と感じたら注意したほうが良いでしょう。
データによってばらつきはあるものの、認知症を発症した後の介護期間は6~10年である場合が多いと言われています。
現時点では認知症を治す方法はないとされていますが、適切な治療により進行を遅らせることは可能です。
早めに治療を始めるほど症状の進行を抑えやすいため、シニアのご家族がいる場合には特に「認知症の可能性」を念頭に置いておくべきです。
本人の不安やご家族の介護負担を減らすためにも、認知症の早期発見・早期治療はとても大切です。
②認知症の治療以外にすべきこと(財産管理など)
認知症だと診断されたら、症状の進行を遅らせる治療をするのはもちろん、他にも注意すべき点があります。
それが今回のセミナーのお話、財産管理についてです。
認知症と診断されると法律上「判断能力がない」とされ、財産管理や相続に関わる重要な決断を自分でできなくなってしまうケースがあります。
ちなみに、医者から認知症と診断された=判断能力がない というわけではありません。
法律行為における判断能力の有無をチェックするのはお医者さんではなく法律家(裁判官、司法書士、公証人)です。
そのため、認知症と診断されても法律行為ができる可能性はあります。
では、「判断能力がない」と認定されてしまうと何が問題なのでしょうか?
「判断能力がない」とされてしまうと、法律上
・自分の預金がおろせなくなる
・自分の不動産が売却できない
・遺産分割ができない(自分の遺産なのに、自分では決められない)
・遺言書が書けない
・賃貸経営ができなくなる
などの行為が自分でできなくなってしまい、困った状況に陥ってしまいます。
自分の財産なのに、自分で使えないし、誰に譲るかの決定権もない。
自分の不動産なのに、自分で売却できない。
そうなる前に、相続する側・相続される側とで将来について話し合い、手を打っておく必要があるというわけです。
今回のセミナーで一番お伝えしたいのは、将来的に困らないために
・口座の凍結を防ぐ(定期預金は解約しておく・信頼できる家族にカードの暗証番号伝える)
・不動産売買ができなくなるのを防ぐ(認知症になる前に不動産は売却しておく)
・死後財産の分割ができなくなるのを防ぐ(認知症になる前に遺言書を作成しておく)
という3つの作業を早めに行っておくべきだということ。
認知症を発症した方の財産を管理するには、大きく分けて2つの方法があります。
「成年後見制度」もしくは「家族信託」を利用する方法です。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人に対し、後見人が本人に代わって財産・権利を守る制度です。
成年後見制度にも「任意後見制度」と「法廷後見制度」がありますが、より一般的なのは法定後見制度のほう。
任意後見制度では本人が後見人を指定できますが、認知症の症状が出ていないときに申し立てしておく必要があります。
しかし多くの方は、ご家族が認知症になった後に後見制度について調べ始めます。法定後見制度のほうが一般的なのは、そのためです。
法廷後見制度は、判断能力がない(認知症が進行してしまった)とわかった後に利用する制度です。
できれば家族を後見人に…と思う方が多いのですが、注意しなければならないのが法廷後見制度では自分で後見人を選べないという点です。
データにもよるのですが、法廷後見制度で家族が後見人として選ばれる割合は30%程度だと言われています。
70%程度のケースでは、弁護士などの法律家が後見人として選ばれるということです。
(ちなみに、株や貯金などの流動資産を1200万以上持っている場合は家族ではなく法律家が後見人として選ばれる可能性が高いそうです。)
家族ではなく法律家が後見人として選ばれると、
・後見人(法律家)へ毎月の報酬を支払わなければならない
・家族であろうと被後見人の財産を使えない という事態が発生します。
法廷後見制度のデメリットをまとめると、
・申し立てから後見開始まで3か月~6か月かかる
・自由に後見人を選べない
・全財産を後見人に管理される(後見人の役目は飽くまで本人の財産を守ること!家族が自由にその財産使えるようにするのが目的ではありません)
・遺産は法定相続の割合で分割される(割合を自由に変えられない)
・本人が認知症を発症してから亡くなるまでの間ずっと、後見人(2~6万/月)や監督人(1~3万/月)に報酬を支払い続けなければならない
・申し立てにお金がかかる(自分で申し立てすることも可能ですが、煩雑なため司法書士に依頼する場合が多く費用は10~20万が相場)
といった点が挙げられます。
後見制度を利用するには、まず申し立てでお金がかかり、その後も後見人や監督人に毎月報酬を支払う必要があります。
さらに、家族ではなく法律家が後見人として選ばれた場合、ご家族に遺産管理の自由はありません。
上記の理由から、可能であれば法廷後見制度の利用は避けたいという方も多いはずです。
そのためには、先にもお伝えした通り、
・口座の凍結を防ぐ(定期預金は解約しておく・信頼できる家族にカードの暗証番号伝える)
・不動産売買ができなくなるのを防ぐ(認知症になる前に不動産は売却しておく)
・死後財産の分割ができなくなるのを防ぐ(認知症になる前に遺言書を作成しておく)
という3つの作業を早めに行っておくことが重要です。
④任意後見制度について
続いて、任意後見制度について。
任意後見制度では、
・後見人を自分で決められる
・監督人は必ず付けなければならない(監督人へ支払う報酬は月額1~3万程度)
・後見人が家族であれば報酬を支払わなくてもすむ(後見人による) といった点が法廷後見制度と異なります。
任意後見制度のデメリットは、下記のとおりです。
・取消権がない(被後見人が自分で行った不利な契約を、後見人は取り消すことができない)
・後見人に報酬を支払わなければならないケースもある(後見人が家族であれば、報酬不要の場合もある)
・監督人に報酬を支払わなければならない
・被後見人が死亡すると任意後見人の効力は無くなる(後見人として財産を管理できるのは被後見人が死亡するまで)
・認知症にならないと発効しない(判断能力がないと判断されてから初めて後見人になれる)
大きなポイントをまとめると、
・後見人を指名できる
・判断能力があるうちに申し立てをしておかなければならない
・監督人に報酬を必ず支払わなければならない のが法廷後見との大きな違いです。
⑤家族信託について
最後に、家族信託についてお話します。
家族信託とは 財産を家族に託し、家族は自分の裁量でその財産を運用する制度 です。
託するとは、所有権が形式的に移転されることを指しています。
家族信託のメリットとして、契約時に相続後の財産の帰属先を決められるため、遺言書と同等の効果がある点が挙げられます。
また、後見制度で後見人・監督人に支払わなければならない維持費用が家族信託ではかかりません。
ただし、家族信託には初期費用が高いというデメリットも。
家族信託に詳しい司法書士に契約書案を作成してもらう等の手間がかかり、一般的に初期費用が100~200万円かかると言われています。
ざっくりとした説明にはなってしまいましたが、後見制度と家族信託の違いについてお話しました。
文字にするとなんだか難しい制度のように感じてしまうのですが、私自身今回のセミナーを受講したところ、とてもわかりやすかったです!
次回のセミナーは8月20日(土)、テーマは『知らなきゃ損する!生前贈与のススメ』です。
「相続や不動産についてもっと詳しく知りたい!」
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専任の宅建士・相続診断士がエソラでお待ちしております!
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