4号特例の縮小とは!?見逃せない理由をわかりやく解説します!その2
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こんにちは、エコフィールドです。
前回は、2025年4月に施行される「4号特例縮小」の「4号特例」についてまずお伝えしました。
前回の内容については、ご理解いただけましたでしょうか?
今回は、「4号特例縮小」について、背景や変更点、皆様に直結する影響について詳しくお伝えしていきます!!
4号特例の縮小は【2025年4月施行予定】!
その背景を見てみよう!そもそもなぜ?
ではなぜ?4号特例が縮小されることになったのでしょうか?
住宅の省エネ化を促進
1つ目は、住宅の省エネ化を促進するためです。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネ基準の適合が求められています。
省エネ基準へ適合しているかどうか確認する際に、建築確認申請が重要になってくるのです。
住宅の倒壊防止
2つ目は、住宅の倒壊防止のためです。
昨今の住宅は、断熱材の使用や設備の搭載による重量増加傾向にあります。
それに見合う強度が必要とされ、地震や台風などの自然災害で倒壊するリスクもあるため、設計・施工がとても重要となっています。
縮小による変更点は?
建築物の分類
4号建築物が廃止され、「新2号建築物」「新3号建築物」が新たに定められる予定です。
【新2号建築物】とは
・「木造2階建て」もしくは
・「木造平屋建て」かつ「延べ面積200平方メートルを超えるもの」
このどちらかです。
新2号建築物は全ての地域で建築確認申請と検査が必要となります。
※ここが大きく変わるポイントです!今までは都市計画区域等内に建築する際のみ必要だった申請や検査が全地域で必要となります。(審査省略制度対象外)
【新3号建築物】とは、
・「木造平屋建て」かつ「延べ面積200平方メートル以下のもの」です。
新3号建築物は都市計画区域内に建築する場合に建築確認申請と検査が必要となります。
木造2階建てであれば全て【新2号建築物】
平屋は延床面積が60.5坪以下であれば【新2号建築物】 60.5坪以上であれば【新3号建築物】と覚えれば覚えやすいでしょうか?
審査項目の増加
4号特例の縮小により、対象となる審査項目が増えます。
新2号建築物は、すべての審査項目において対象になります。
また、4号特例では審査対象外であったものが、新2号建築物では対象となる項目もあります。
新2号建築物を防火地域・準防火地域以外で建築しようとした場合、
なんと!26項目も審査対象が増えます。
すこしだけ審査対象項目の例を記載しておきます。
・屋根や外壁の防火性
・居室の採光や換気
・建築材料の品質 などなど
提出図書にも変更が
4号特例の縮小に伴い、一部提出図書が変更となります。
新3号建築物は、現行の4号建築物と同様ですが、
新2号建築物は確認申請書・図書に加えて構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書が必要になります。
確認図書の一覧は、以下の通りです。
・仕様表(計画概要、付近見取図、内部/外部仕上表)
・求積図、地盤算定表、配置図
・平面図
・立面図、断面図
・構造詳細図
・床面積、見付面積計算表
・壁量判定 兼 耐力壁図
・四分割法判定
・柱頭柱脚金物算定(N値計算法)
・給排水衛生・電気設備図
・計算書(採光、換気、省エネ)
・設計内容説明書(省エネ)
・機器表(省エネ)
審査項目も多く増え、これだけ多くの図書を提出するようになるので、
時間も人件費も今までよりも多くかかることになります。
4号特例の縮小がもたらす影響は?
施主様にどのような影響があるのか見てみよう!
それでは皆様に対する、4号特例の縮小がもたらす影響について解説します。
住宅価格が高くなる
4号特例の縮小に伴い、住宅価格が高くなります。具体的な要因は、以下の通りです。
・規定に合わせるために追加の工事や資材が必要になる可能性がある
・提出図書の作成や確認作業で、人件費などのコストが増える
住宅の安全性が向上する
コチラはメリットです。
4号特例の縮小により、構造や耐震性能の向上や安全性が高まることが期待できます。
安心して住める家になるという点は、大きなメリットの1つといえるでしょう。
工務店や建設会社にどのような影響があるのか見てみよう!
ハウスメーカーやリフォーム会社に対する、4号特例の縮小がもたらす影響について解説します。
工期が延びる
4号特例の縮小に伴い、工期が延びる可能性があります。
具体的な要因として、以下の点が考えられます。
・提出図書の作成に時間を費やす
・審査項目が増えて、確認や申請などの手続きに時間がかかる
設計者の負担が増える
4号特例の縮小により、設計者の負担が増える可能性もあります。
具体的な要因として、以下の点が考えられます。
・構造計算などが必要になるため、業務量が増える
・省エネ関連の計算なども加わる
対応策
この法改正【4号特例縮小】が適応されるのは、2025年4月以降着工の工事です。
適応されることは、環境にとっても、住む人にとってもメリットも多いですが、
省エネ化や倒壊防止のための必要工事が増加したり、設計者の書類作成に充てる時間が増えることで
建築コスト増加を避けることは出来ません。
今後、建材費の高騰も収まる見込みは薄く、どんどんと施工費のコストは増加する傾向にあります。
この大切なタイミングを見逃すことなく、迷われているならば是非お早めに一度ご相談ください。
また、このような法改正のタイミング前には、駆け込み需要が増える傾向にあります。
新築でも、リノベでも、大きな影響がある【4号特例縮小】!
ご家族で一度前向きに検討してみることをおススメします!!
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