相続セミナー『揉める前に知る!相続不動産分割のコツ』を開催しました!
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こんにちは!
不動産部の沖です。
本日はエソラにて『第7回相続セミナー 揉める前に知る!相続不動産分割のコツ』を開催しました。
ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました!
『相続セミナー、興味はあったけど予定が合わず行けなかった…』という方のために、セミナーでお話した内容の一部をご紹介しようと思います!
相続のとき、兄弟で揉めないためにはどうしたらいい?
相続で揉めて兄弟間の関係が悪化してしまうという…という話は珍しくありません。
本当に、よくある話です。
そんな悲しい事態を防ぐためにも、事前に相続についての知識を身につけ、準備しておくのは大切です。
もし譲り受けた財産が不動産だとしたら、兄弟で揉めずに分けるためにはどのような方法があるのでしょうか?
分割の仕方によっては、兄弟仲が悪くなったり、不動産の価値が下がり損をしてしまう、なんてことも考えられます。
では、そうならない為にはどんな分割方法を選べばいいのでしょうか。
不動産を分割する方法には、
①現物分割
②代償分割
③換価分割 の3つがあります。
あまり馴染みのない言葉ですよね…
それぞれどんなものなのか、ざっくりとご説明していこうと思います!
①現物分割とは?
一つ目は、現物分割という方法です。
これは読んで字のごとく現物を分けるという方法です。
例えば、お父さんに子供が2人いたとして、お父さんの財産は家が5千万円、土地が1千万円ということにします。
これを兄弟で分ける場合に、長男さんは5千万の家、次男さんは1千万円の土地というように、現物で分ける相続の方法を『現物分割』と言います。
現物分割は、なによりも手続きが簡単です。
長男は家の相続登記、次男は土地の相続登記をするだけで分割は完了となります。
ただ、公平に分けるのが難しかったり、分割の仕方によっては価値が下がってしまうという危険性があります。
②代償分割とは?
二つ目は、代償分割という方法です。
これは、不動産を相続する代わりにお金で調整する、代償金を払うという方法です。
例えば、お父さんが長男さんに相続財産を全て譲り渡してしまった場合はどうなるのでしょう。
もちろん、法律上の権利はありますので、次男さんは法定相続分を主張することは可能です。
ということは、長男さんは次男さんに代償金を払わなければならないという事になります。
この場合、仮に今住んでいる不動産が相続財産になってもそれを売却する必要がないため、そのまま住み続けられるというメリットがあります。
なので、家を手放したくない場合はこの代償分割という方法を検討してみるのが良いでしょう。
気を付けなければならないのは、代償金の負担が大きいため、現金を払う余力がなければこの方法は使えません。
あとは、不動産の評価で揉めるというケースがあるので、よくよく相談してから決めた方がいいのではないかと思います。
③換価分割とは?
三つ目は、換価分割という方法です。
これは、不動産を売却し売ったお金を分けるという、シンプルで一番わかりやすい方法です。
ただ、価値が低く売れないような不動産は現金に変えられないので注意が必要です。
加えて、売って売却益がでてしまうと譲渡所得税を払わなければいけないという事も念頭に入れておかなければいけません。
終わりに
いかがでしょうか。
不動産の分割方法によっては、引き続き相続対象となる不動産に住み続けることもできますし、可能な限り公平に分割することも可能です。
どんな分割をするのがベスト?と迷ったときはにはエコフィールド不動産部までご相談ください!
個別での無料相談のご予約も承っております。
次回は2月18日(土)に、『知らなきゃ損する!相続税対策のコツ』と題して令和5年度の税制改正についてご説明いたします。
皆様お気軽にご参加くださいね!
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