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施工費増大の可能性!?4号特例の縮小とは!?見逃せない理由をわかりやく解説します!その1

最終更新日:

 

2025年4月 【4号特例縮小】施行予定!

今回のブログは二部構成。

本日のテーマは【4号特例縮小】についてです。

 

建築基準法で定められた小規模建築物を対象とした緩和措置を【4号特例】とし、長年実施されてきました。

この特例の縮小が2025年4月より施行されようとしております。

これにより、建築業界はもちろん、一般消費者の皆様にも大きな影響があります。

そのあたりを詳しくお伝えします!

 

まず本日は「4号特例」についてを詳しく見ていきましょう!

 

まず、4号特例とは?

 

 

概要

4号特例。

みなさま耳にしたことがありますでしょうか?

建設業界の方ならば知っているでしょう。

私は、この業界に入ってから初めて聞きました。

 

「4号」に向けた「特例」が【4号特例】ですね。

まず、「4号」って何?と思う方もいませんか?

「4号」は「建築基準法第6条第1項第4号」に該当する建築物のことを指します。

※以下「4号建築物」とします。

4号建築物は建築基準法で定められた小規模建築物です。

4号建築物を対象とした緩和措置を【4号特例】とし、建築確認の審査を一部省略することが出来ます。

 

 

導入された背景

建築確認申請とは、住宅の新築や増改築の際に行う申請を意味します。

申請を行わないと建築工事に着工できない為、とても大切な手続きです。

 

4号特例が導入されたのは、1983年。

日本は高度経済成長期を迎え、経済成長に伴って住宅の建設が急増しました。

その影響で、建築確認や審査などを担当する人員が不足し、対応しきれないという事態が発生。

このような状況を緩和するために、4号特例が導入されました。

 

人手不足からの導入された背景。。

現代ではなかなか考えられない措置ではないでしょうか?

 

 

4号特例が適用される建築物とは?

4号建築物の定義

建築基準法の「建築物基準法第6条第1項第4号」により定められており、木造と非木造で条件は異なります。

 

・木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」

・非住宅:「平屋」かつ「延べ面積200平方メートル以下」

 

満たす条件が多いように思いますが、シンプルにお伝えすると「木造住宅の場合は2階建てか平屋のそこまで大きな建物でなければ該当」するという事になります。

延床面積500平方メートルは坪数に換算すると、なんと!151坪。

2階建ての住宅は、各階の延床面積が250平方メートル以下であれば問題ありません。

坪数にすると75坪ほどになります。

 

かなり大きな建物ですよね。

エコフィールドで建てる平屋建てでも、大きいもので40坪ほどです。

 

「高さ13mもしくは軒高9m以下」とありますが、一般的な2階建ての住宅の高さの平均は7~9mです。

と上記を踏まえますと、大体の2階建ての住宅は4号建築物に該当してきたという事になります。

 

 

 

省略出来る具体的内容は?

4号特例により、省略できることがあります。

建築確認や検査、審査等の一部が省略可ですが、建築士が設計したものでなければなりません。

詳細は以下でお伝えいたします。

審査項目の一部が対象外のものの一例

・建築設備の構造強度

・居室の採光

・換気設備の技術基準

・地階における住宅等の居室

・電気設備

などなど・・・

 

構造計算書を提出する必要がない

構造計算書とは、住宅の機能や安全性を示すものです。

建物の設計が、安全であるか使用において支障がないかを確認します。

4号建築物は、構造計算書を提出しなくてもよいとされています。

 

 

今回のまとめ次回予告

今回は、

 

・4号建築物について

・4号特例について

を詳しくお伝えいたしました。

 

この4号特例が縮小され、緩和措置が無くなるのです。

住む人にとっても、国や環境に対してもメリットとなる部分もあります。

ですが、少し困った部分も。。。

 

そのあたりを次回は詳しくお伝えいたします!!

 

4号特例の縮小は【2025年4月施行予定】!

 

それでは次回、この4号特例縮小について詳しく見ていきます!

 

お楽しみに♪

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